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中央大学法学会 | 論文
- 公務員職権濫用罪が成立するとされた事例
- アルジェリ国有化判例要解
- 刑法42条1項の自首が成立するとされた事例(最決昭和60.2.8)
- 遊技機を設置して行う常習賭博罪の罪となるべき事実の摘示の程度(最決昭和61.10.28)
- 有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体となるとされた事例(最決昭和62.9.30)
- 傷害致死罪における暴行と死亡との間に因果関係があるとされた事例(最決昭和59.7.6)
- 結果的加重犯の不法内容
- 救急医療を要請しなかった不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例(最決平成1.12.15)
- 第三者の暴行が介在した場合でも暴行と死亡との間の因果関係が認められるとされた事例(最決平成2.11.20)
- 夜間潜水の講習指導中受講生ができ死した事故につき指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在した場合でも指導者の行為と受講生の死亡との間に因果関係があるとされた事例(最決平成4.12.17)
- 外国でジアセチルモルヒネ等の麻薬を売却して財産上の利益を得ることを目的とする場合と麻薬取締法(平成2年法律第33号による改正前のもの)64条2項の「営利の目的」(最決平成5.11.19)
- 刑法110条1項の罪の成立と公共の危険発生の認識(最判昭和60.3.28)
- いわゆる1項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく,窃盗罪又は詐欺罪といわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪となるとされた事例(最決昭和61.11.18)
- 観念的競合の一罪性とその根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例(最決昭和58.3.25)
- ラ-トブルフ資料--1927年の手帳
- 同一日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした場合の罪数(最決昭和61.4.1)
- 不作為犯の罪数
- エレベ-タ-のかごの側壁の一部を燃焼した行為につき現住建造物等放火罪が成立するとされた事例(最決平成1.7.7)
- 公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たるとされた事例(最判平成1.3.9)