国際民事執行・保全法裁判例研究(第3回) 原告米国会社の営業秘密に属する技術を日本で不正使用したとして日本に所在する被告 に損害賠償及び使用差止を命じた米国判決について、米国は不法行為地とは認められず 間接管轄要件が欠けるとして、執行判決請求を認めなかった事例(上)[東京高裁平成23.5.11判決]

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概要

日本商事仲裁協会 | 論文

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