実務刑事判例評釈(case 204)被告人がファイル共有ソフトである「Winny」をインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,原決定には,幇助犯の成立要件に関する法令解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反の幇助犯の成立を否定したことは,結論において正当であるとされた事例[最高裁平成23.12.19決定]
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概要
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