支給された金員は,所得税法30条1項にいう「これらの性質を有する給与」に当たり,退職所得の要件を満たすとされた事例[京都地裁平成23.4.14判決] (特集 「退職したと同様の事情」の存否の認定等を巡る諸問題)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク