最新判例批評([2012] 6)被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第一審の訴訟手続について、同調書が犯行場所の確定に必要であるとして、その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決が、刑訴法二九四条、三七九条、刑訴規則二〇八条の解釈適用を誤っているとされた事例 : 広島女児殺害事件上告審判決[最高裁平成21.10.16判決] (判例評論(第635号))

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