刑事関係 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」の意義[平成20.10.16第一小法廷決定] (最高裁判所判例解説 : 平成20年4,5,9,10月分)

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