実務相談 婚姻の届出により夫婦につき新戸籍が編製されたが,筆頭者である夫は婚姻の届出前に既に日本国籍を喪失しており,在ロサンゼルス日本国総領事から夫の国籍喪失届及び当該夫婦の嫡出子出生届とともにする国籍留保届が同時に送付された場合について

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク