児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)一一条一項の規制の特例措置として、保育所における入所児童に対する食事の提供を給食センターで調理して搬入する外部搬入方式により行うことなどを内容とする構造改革特別区域計画について、内閣総理大臣が構造改革特別区域法四条八項に基づいてした認定は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとされた事例[名古屋高裁2010.9.16判決]
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概要
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