民事法判例研究 1 吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は、原則として、株式買取請求がされた日における、吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格(ナカリセバ価格)をいう 2 吸収合併等による企業価値の増加も毀損もなく、吸収合併等が消滅株式会社等の株式の価値に変動をもたらさない場合に、株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは、裁判所の合理的裁量の範囲内にある--楽天対TBS株式買取価格決
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概要
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- 2011-11-01
論文 | ランダム
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