日米Hot-line インターネット販売において、クレジットカードの使用履歴のデータを入手し、比較して不正使用の有無を決定する方法にコンピュータ可読媒体を用いたクレームは、本質的には方法のクレームであり、かつ単なる情報処理にすぎないので特許主題にはならない[CyberSource Corporation v. Retail Decisions, Inc. Fed. Cir. No.2009-1358 2011.8.16]

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