訓令・通達・回答(5302)日本人男とミャンマー人女との創設的婚姻届及び両名の子の創設的認知届について,婚姻届については,届書に添付された「FAMILY LIST」により事件本人が独身であることが認められることから受理して差し支えないが,認知届については,ビルマ市民権法に基づき,日本人男とミャンマー人女の間に生まれた子は出生によってミャンマー国籍を有しないことから,事件本人を認知するための要件が事件本人の常居所地法であるタイ国の認知に関する法制に基づく保護要件を満たす必要があるため,同国の保護要件を満たさ
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概要
論文 | ランダム
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