労働法 個別労働関係 団体管理型の外国人研修・技能実習制度を利用して日本に入国し,研修終了後に技能実習生となった外国人が研修期間中に従事した作業について,第2次受入れ機関との間で労働基準法及び最低賃金法の適用があると認めるとともに,研修制度の第2次受入れ機関及び第1次受入れ機関に研修生・技能実習生に対する不法行為責任を認めた事例--熊本地裁平成22.1.29判決 (平成22年度主要民事判例解説[含 審級別言渡年月日順索引])

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