労働法 個別労働関係 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為が,X会社に対する不法行為に当たらないとされた事例--最高裁第一小法廷平成22.3.25判決 (平成22年度主要民事判例解説[含 審級別言渡年月日順索引])
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概要
論文 | ランダム
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