労働法 個別労働関係 請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,違法な労働者派遣と解すべき場合に,請負人に雇用された労働者と注文者との間に雇用契約関係が成立していたとはいえないとされた事例--最高裁第二小法廷平成21.12.18判決 (平成22年度主要民事判例解説[含 審級別言渡年月日順索引])
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 脈管系と回転異常及び結石を伴った重複腎盂の1例 : 第475回東京地方会
- 中間組織と内部組織--効率的取引形態への契約論的アプロ-チ (組織と市場を越えて)
- 内分泌非活性副腎皮質癌の1例 : 第472回東京地方会
- EX VIVOの腎部分切除および自家腎移植術を施行した腎血管脂肪腫の1例 : 第468回東京地方会
- 冠不全の診断