民法399条の「歴史的意義」
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概要
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本稿は、2009年度日本学術振興会科学研究費補助金「日本民法典の基礎としてのローマ法文に関する研究」(基盤研究B 課題番号21330003)による研究の一部である。一、はじめに : (1) 民法399条の削除論 : (2) 前提理解 : (3) 問題の所在 : 二、ドイツ民法典とその起草者の立場 : (1) 現行ドイツ民法典 : (2) 第一および第二草案 : (3) 先駆としての部分草案 (Teilentwurf) : (4) 普通法学説における変化 : (a) 金銭的価値必要説 : (b) 中間説 : (c) 不要説 : 三、到達点としてのイェーリング : (1) イェーリング/キューベル : (2) イェーリングの鑑定意見書 : (a) 前提 : (b) 金銭の三つの機能 : (c) 政務官による非財産的給付の実現 : (d) 金銭の満足的機能 : (e) 非金銭的給付と債務 : (f) 判断の精緻化 : (3) 小括 : 四、イェーリングの及ぼした影響 : (1) キューベルによるイェーリングの受容 : (2) 非金銭的給付不履行の場合の救済方法 : (3) 『権利のための闘争』 : (4) 小括 : 五、日本法への受容 : (1) 法典調査会 : (2) 『民法修正案理由書』 : (3) 日本におけるイェーリングの受容 : (4) 小括 : 六、おわりに
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