訓令・通達・回答(5301)スリナム共和国において,オランダ人父と日本人母との間に出生した子につき,国籍留保期間経過後にされた出生届の遅延理由が戸籍法第104条第3項の「届出人の責めに帰することができない事由」に当たるとされた事例(平成23年7月11日付け法務省民一第1631号民事局民事第一課長回答)
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概要
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