判例紹介 検察官が,被疑者取調べの際に被疑者と弁護人との接見内容を聴取したこと及び当該聴取内容を録取した供述調書を証拠調べ請求したことが,捜査機関に課されている刑訴法39条1項の趣旨に損なわないようにすべき注意義務に反するもので国家賠償法上の違法があるとして,請求を棄却した原判決を変更し,弁護人による国家賠償請求を認めた事例[福岡高裁平成23.7.1判決]
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概要
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