特集 児童生徒の安全を守る危機管理の進め方
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概要
論文 | ランダム
- 会社法改正に関する文献解題「株式」
- 形式上株式会社ではあるが実質上は代表取締役の個人企業である場合に商法二六五条の規定に基づく取締役会の承認を得ないで会社がした他の取締役からの金銭借受が無効であるとの会社側の主張が信義則上許されないとされた事例(商事判例研究)
- 会社から貸金の返還を求められた取締役と商法265条違反の主張(最判昭和48.12.11)
- 商事判例研究
- 共通の代表取締役を有する会社間の物上保証と商法二六五条(商事判例研究)