刑事裁判例批評(183)スノーボードのジャンプ台からフロントフリップ(前方宙返り)でジャンプ後、ジャンプ台下にいた児童に衝突し、傷害を負わせたことにつき重過失傷害罪に問われたが、重過失は認められないとして無罪が言い渡された事例[松山地裁平成22.5.12判決]

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