刑事裁判例批評(183)スノーボードのジャンプ台からフロントフリップ(前方宙返り)でジャンプ後、ジャンプ台下にいた児童に衝突し、傷害を負わせたことにつき重過失傷害罪に問われたが、重過失は認められないとして無罪が言い渡された事例[松山地裁平成22.5.12判決]
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 現場からのレポート 下着盗を繰り返したBの保護観察に思う (特集 性犯罪者の処遇)
- 瞬間の残像--わが人生の分水嶺(第15回)人材育成コンサルタント 辛淑玉 高校卒業後、「朝鮮人」というだけで仕事が無かった私は、「下着モデル」から「ゴミ収集」まで食うために何でもやった
- (愛知)***「粘着テープ」殺害犯!「下着と紺ジャージへの執着」
- 豊田市清水愛美さん殺害「消えた下着」と「黒ヘルの男」 (GW返上ワイド 終わりなきバトル)
- 「下着泥棒」Jリーグ選手が時効目前で逮捕された理由 (ワイド特集 五月病ワクチン)