最高裁判所民事判例研究 民集六〇巻八号 四三 不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない[平成18.10.20判決]
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概要
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