最高裁判所民事判例研究 民集六〇巻八号 四三 不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない[平成18.10.20判決]
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- NHKにも言わせてほしい
- ブレオマイシン皮膚炎における発症機序の研究
- 高分子結晶における緩和現象の理論 (高分子の単結晶(特集))
- G'と1/J'--高分子溶液粘弾性の解析法について
- 建築施工における特殊ぐい工法と地下工法に関する研究