フランス民法における人格権保護の発展--尊重義務の生成(2)
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概要
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日本における人格権研究のほとんどはドイツ法の研究に依拠している。それは人格権という概念がドイツ法に由来するものであるため、当然のことであるが、日本民法の不法行為はドイツ民法と異なる規定形式を採用している、という点に鑑みると、人格権の内容とされる法益は、ドイツ法的アプローチ以外からも保護しうるといえる。したがって、ドイツ法以外の観点から人格権法の検討を行うことにも、十分な意義があると考える。そこで、本研究では、フランスでの人格権保護の状況を考察し、そこから人格権保護の基礎理論の抽出を試みる。 本号においては、ドゥモーグ、フジュロル、ネルソン、ケゼールの研究について分析する。
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