担当者のための最新労働判例 宿日直勤務は軽度、短時間の業務ではなく、労働基準法上の労働時間に当たる(奈良県(医師時間外手当)事件 平成22.11.16 大阪高裁判決)
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概要
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- 2011-08-11
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