最新労働基準判例解説(137)自己の携帯電話番号を勤務先会社が乗客に開示し嫌がらせ電話を受けたタクシー運転手の、同会社に対する慰謝料請求が一部認容された事例--新日本交通ほか事件[大阪地判平成21.10.16]
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 政治 「印刷・広告費」でマスコミ金縛り--学会・公明党が100億円規模をマスコミ注入
- 金縛りが解けた集団的自衛権--小泉内閣の「統一見解」は誤魔化し時代からの離脱だ
- 銀行危機「金縛り」の怪--金融庁と「禿鷹」不毛の睨み合い
- 資金調達未達でダイエーリストラの金縛り (ワイド特集 流通業界世紀末の有為転変)
- 「朝銀疑惑」 "金縛り"になった金融庁 (素顔の朝鮮半島)