最新労働基準判例解説(137)自己の携帯電話番号を勤務先会社が乗客に開示し嫌がらせ電話を受けたタクシー運転手の、同会社に対する慰謝料請求が一部認容された事例--新日本交通ほか事件[大阪地判平成21.10.16]

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