実務刑事判例評釈(case 196)最判平成21.11.30 政治ビラを配布するために各住居のドアポストに投函し,本件マンション共用部分に立ち入った行為について,刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反するものではないとした事例
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概要
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