時の判例 被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合,被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税財産となるか[最高裁平成22.10.15第二小法廷判決]
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概要
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- 2011-07-15
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