最新判例批評([2011] 35)出願当初明細書には作用効果について定性的に記載されているのみであったが、出願後にその作用効果について具体的な実験結果が提出された事案において、進歩性を判断する前提としてその提出された実験結果を参酌することは許されるものとし、実験結果を参酌した結果、本願発明は顕著な作用効果があるものとして、進歩性が肯定された事例[知的財産高判平成22.7.15] (判例評論(第629号))

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