日米Hot-line 特許再発行を行うためには、元の特許は効力がないか無効であることを宣誓しなければならないが、元のクレームはそのままで、従属クレームを追加するだけでも、元のクレームは発明を十分保護するために効力がないという理由で認められる[In re Yasuhito Tanaka Fed. Cir. No. 2010-1262 2011.4.15]

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