最高裁判所民事判例研究 民集六三巻四号 一七 被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場合における右殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間[平成21.4.28第三小法廷判決]
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概要
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