最新判例批評([2011] 23)退職後長期間を経た元従業員らが、石綿健康被害をめぐる団交要求につき労働組合法7条2号にいう「雇用する労働者」に当たるとされた事例--住友ゴム工業事件[大阪高裁平成21.12.22判決] (判例評論(第627号))

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