最新判例批評([2011] 21)一 杉並区教育財産管理規則に基づく学校施設の目的外使用許可処分は住民訴訟の対象となる財務会計上の行為としての財産管理行為又はその怠る事実に当たらない 二 いわゆる任意団体である和田中学校地域本部が進学塾から講師の派遣を受けて実施する有料の特別補習事業の実施のためにされた学校施設の使用料免除処分に重大かつ明白な瑕疵があるとはいえないとされた事例[東京地裁平成22.3.30判決] (判例評論(第627号))

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