訓令・通達・回答(5294)ギニアビサウ共和国人男と日本人女の創設的婚姻届について、夫の本国法及び妻の本国法における婚姻要件が具備されていることが認められ、夫の未婚証明書も本国が発行した正当な証明書であることが明らかにされたことから、受理して差し支えないとした事例(平成23年2月4日付け法務省民一第290号民事局民事第一課長回答)
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概要
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