国家公務員共済組合連合会病院(共済病院)の役割
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 法服を脱いで
- 公序良俗違反--***のすすめか
- 労働組合役員の他組合員に対する暴行,逮捕行為が法秩序全体の見地からみてとうてい許容されないものであるとされた事例(最判昭和50.8.27)
- 暴行を手段とする恐喝罪の成否--学説と判例との交錯 (裁判小論)
- 1.公訴事実の同一性があるとされた事例 2.金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例または小松市寄附金品取締条例にいう寄附募集にあたるとされた事例(最判昭和47.7.25)