判例研究 売買の目的物である新築住宅に建替えが必要な重大な瑕疵がある場合において、買主の売主、建築施工者、設計者らに対する損害賠償額から、買主が当該建物に居住していた利益を控除することができないとされた事例(最判平成22.6.17)

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