刑事裁判例批評(173)弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から、そのビルの貸借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除したうえで各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任してその業務を行った場合について、弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例[最高裁平成22.7.20第一小法廷決定]
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概要
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