海上保安事件の研究(第56回)神戸から高松へ向け、瀬戸内海を航行するジャンボフェリーからの5歳の児童の転落事故に関し,海上保安部の行った,7歳の児童(原告)を実行者とする記者発表に基づき報道がなされたが,高松海上保安部は十分な捜査を行わず,誤って原告を犯人と断定し,犯人が同原告であると容易に推測できる発表を行ったため,原告及び原告の母親と姉が精神的苦痛等を受けたとして国家賠償請求がなされた事例[大阪高裁昭和59.10.23判決]

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