刑事判例研究(421)急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において、単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても、全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めた事例[最高裁判所平成21.2.24第一小法廷決定]
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概要
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