判決に寄せて 倒産実務家の立場から--最二小判平成23.1.14を契機として (1.弁護士である破産管財人は、自らの報酬の支払について、所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか 2.弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は、旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか 3.破産管財人は、破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について、同条所定の源泉徴収義務を負うか[最二小判平成23.

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