日米Hot-line 外国企業に委託研究開発させて入手した発明を米国企業が米国内で実施したとしても、米国企業は102条(g)の発明者として発明を着想、実施したことにはならない「Solvay S.A., v. Honeywell International, Inc. Fed. Cir. No. 2009-1161 2010.10.13]

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