行政判例研究(564・880)市の発注した工事に関し談合をしたとされる業者らに対して市長が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことが違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例[平成21.4.28最高裁判所第三小法廷判決]

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク