判例の紹介 社会保険事務所等が裁判所の採用した調査嘱託に回答しなかったことについて,当該嘱託を申し立てた個人との関係で,国家賠償法1条1項の違法性は認められないと判断された事例[東京高等裁判所平成21.7.15判決]

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