最新判例批評([2011] 3)更生会社であった貸金業者において、届出期間内に届出がされなかった更正債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが、信義則に反せず、権利の濫用にも当たらないとされた事例(最二判[平成]21.12.4) (判例評論(第623号))
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概要
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- 2011-01-01
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