日米Hot-line 発明の実施例には狭い範囲しか開示されていない明細書において、そのクレームを広く補正しても、「発明の要約」に広いクレームの開示があれば記載要件を充足する可能性はある[The Laryngeal Mask Company Ltd., et al. v. Ambu A/S, et al., Fed. Cir. Nos. 2010-1028, -1062 2010.9.21]

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