都市域における熱中症指標WBGTの変動特性
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概要
論文 | ランダム
- 民事関係 平成18.4.20,1小判 1.納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課 2.納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 3.国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合 4.納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人
- キーフレーズで読み解く加算税制度(第18回)第三者による隠ぺい・仮装行為と重加算税--依頼者の注意義務と帰責性
- 時の判例 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 ほか--最三小判平成18.4.25
- 時の判例 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課 ほか--最一小判平成18.4.20
- セミナー キーフレーズで読み解く加算税制度(第15回)租税専門家に対する秘匿行為と重加算税--税理士への隠ぺい・仮装行為