交通事故の加害者は自己の無過失や5割の過失相殺を主張することはあり得ないことを十分に認識し得たとして、かかる主張は正当な権利主張を逸脱したものであり、慰謝料の増額事由に当たるとした事案[名古屋地方裁判所平成21.9.11判決]
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概要
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