日米Hot-line 特許権が満了した特許番号をそのまま製品に付けていれば、米国特許法第292条の虚偽表示になるが、特許弁護士のアドバイスに従って適切な措置をとっていれば、欺く意図はなく、賠償責任はない[Matthew A. Pequignot v. Solo Cup Company, Fed. Cir. No.2009-1547 2010.6.10]

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