訓令・通達・回答(5281)コロンビア共和国人夫婦の創設的離婚届について,実質的成立要件として,同国の協議離婚に関する法令の定めに基づき同国内の公証役場において所要の手続を経ることを要するとした事例(平成22年9月13日付け法務省民一第2277号民事局民事第一課長回答)

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