訓令・通達・回答(5278)実母と養父が子の親権者を養父と定めて離婚した後,養父と養子とが離縁をする場合には,実母が当然に離縁協議者となるものではないとした事例(平成22年8月19日付け法務省民一第2035号民事局民事第一課長回答)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- コンクリートの單純引張強度と曲げ引張強度について
- 家庭の情緒的雰囲気と家族風土の発達 : 母親のナラティヴからの検討
- 乳幼児の「対話する心」 : 家族やともだちとの楽しい遊びや対立からの分析
- 母親との情動交流における乳幼児の自他の内的状態理解の発達的研究
- 母子遊びにおける感情信号の性質と機能