訓令・通達・回答(5278)実母と養父が子の親権者を養父と定めて離婚した後,養父と養子とが離縁をする場合には,実母が当然に離縁協議者となるものではないとした事例(平成22年8月19日付け法務省民一第2035号民事局民事第一課長回答)
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概要
論文 | ランダム
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