訓令・通達・回答(5273)永住者の資格で日本に居住する中国人夫婦が妻の兄夫婦の嫡出子を養子とする創設的縁組届出について,養親となる夫婦は中華人民共和国養子縁組法第7条第2項における華僑であると認められるが,妻の兄の子は姻族であることから,同法第7条第1項及び第2項の「3代以内の同輩の傍系血族の子を養子とするとき」に該当しないため養子縁組をすることはできないとされた事例(平成22年6月23日付け法務省民一第1540号民事局民事第一課長回答)
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概要
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