民法 不当利得 1.継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払返還請求権の消滅時効の起算点((1),(2),(3)事件) 2.過払金返還請求権の消滅時効が継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から進行する場合と当該過払金に対する民法704条所定の利息の発生時期((4)事件) 「(1)事件」最高裁第一小法廷平成21.1.22判決 「(2)事件」最高裁第三小
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概要
論文 | ランダム
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