刑事関係 平成19.12.25,3小決 1.刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,検察官が現に保管している証拠に限られるか 2.取調警察官が犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録は,刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となり得るか (最高裁判所判例解説--平成19年7,12月分 平成20年2月分)
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概要
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